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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1955-07-28 第22回国会 衆議院 逓信委員会 第34号

齋藤説明員 伝貧治療でありますけれども、もうだいぶ前から、その方は議論をしております。また最近齋藤先生からのお話もありまして、新しいものがありましたらできるだけためしてみたいということでやっております。ただいろいろと施設その他の関係がございますので、まだ十分にはできておりません。ただいまお話のありましたような、東大農学部とも現実に、ゲルマニウム関係はまだでありますけれども、すべての点については連絡

齋藤弘義

1953-11-07 第17回国会 衆議院 農林委員会 第8号

斎藤説明員 私どもは専門家としてそういうものは信用できないということでございます。世界的の学問で認められたもので、これはいわゆる技術的の問題でございますが、学問的に世界学界で、伝貧はなおるのだということがはつきり認められない以上は、なかなかそれを取上げるわけに行かないということでございます。

齋藤弘義

1953-11-07 第17回国会 衆議院 農林委員会 第8号

斎藤説明員 世界的にどこでも共通でございますけれども、現在の学問の限度から申しますと、治療は、絶対に効果がない、治療法がないということになつております。ほうつておきますとこれが伝染いたしますので、法律によりますと、その発生した状況によりまして地方長官が殺処分を命じ得ることになつております。

齋藤弘義

1953-11-07 第17回国会 衆議院 農林委員会 第8号

斎藤説明員 ただいまお話のありました馬の伝染性貧血でありますが、これは簡単に申し上げますと、濾過性病毒によります馬の慢性伝染病でございます。それで主な症状は、これにかかりますと血液にある成分が破壊されて貧血が起ります。そうして弱りまして参つて行く。この病気の特性としまして、非常に慢性に来る場合と非常に急性に来る場合とがございます。非常に慢性に来る場合でありますと……。

齋藤弘義

1951-05-23 第10回国会 参議院 農林委員会 第37号

説明員齋藤弘義君) お答えいたします。対外関係につきましてはこの家畜伝染病予防に関しましては国際條約がございまして、国際獸疫事務局をパリーに創設する国際條約というものが一九二三年からございます。一九二七年から日本も加入してやつております。その後なお国連の機構にFAOの関係がございまして、やはりその中にも国際関係のこういうことをやつております。各国とも同一歩調で以ていろいろ防疫の対策を進めておりまして

齋藤弘義

1951-05-23 第10回国会 参議院 農林委員会 第37号

説明員齋藤弘義君) 省令で定める地域とはこの省令で中華民国、シベリアとか、ああいうような中疫、牛肺疫口蹄疫その他激甚な伝染病の蔓延しております地域を定めたいと思つております。これはこういと地域から入りますもので牛馬であるとか、動物であるとか、その肉、骨、皮、毛類であるとかいろいろなものがございます。そういう検疫を要する、病毒を伝染蔓延いたします虞れの多いものを指定いたして、肉、骨、皮、毛類、こういうものでございます

齋藤弘義

1951-05-18 第10回国会 参議院 農林委員会 第35号

説明員齋藤弘義君) 発生予防でございますけれども、予防のできます病気に対しましては、全部でき得る限りにおいて発生予防手段をとる。例えば予防注射で以て予防できますものは、全部予防注射をいたしますし、又予防注射のないような場合には、結局伝染病にかかりますのを防ぐのには、個体の抵抗性をつけるというのが先決條件でございますので、その基底になりますものは、どうしても寄生虫が非常な感染源になるわけでございます

齋藤弘義

1951-05-18 第10回国会 参議院 農林委員会 第35号

説明員齋藤弘義君) ここの差上げました資料に表が……家畜防疫員任命状況、第十一表にございます。それで現行の家畜防疫員と申しますのは、市町村吏員であるとか、それから県の吏員も勿論でございます。獸医師であるとか、そういうものから府県知事が任命することになつております。今度の法律によりますというと、これは獸医師を主体として任命いたします。必要があつた場合にはその他の学識経験者も任命できるということになつております

齋藤弘義

1951-05-18 第10回国会 参議院 農林委員会 第35号

説明員齋藤弘義君) それでは改正の主な諸点を御説明申上げます。これは提案理由で御説明がありました通り、非常に古い法律でございます。大正十一年からやつております法律で、いろいろとその間に変遷はございましたけれども、現在のいろいろの学問の進歩であるとか、民主的立法必要性であるとか、海外事情変遷であるとか、そういうようないろいろの変遷に合わないところがたくさんございまして、それで法文の形を新らしい

齋藤弘義

1950-04-13 第7回国会 参議院 農林委員会 第24号

説明員齋藤弘義君) それで人工授精所へ馬を曳いで来ないでも、こちらから精液だけここへ持つて行つて注入するということでやりたい。それをやるには、現在の人工授精のやり方はそうではないので、全部ここへ持つて行つてここで注入してやる。右から左に注入してやる。それで人工授精というのはここへ取りまして、それをここに書いてあります。処理をいたしまして、それをちやんと容器に入れまして、二日でも三日でも取つて置くのであります

齋藤弘義

1950-04-13 第7回国会 参議院 農林委員会 第24号

説明員齋藤弘義君) 私は、この法律は都道府県の施設でも国の施設でも、それから民間の施設でも、すべておしなべて一様に人工授精の本来の目的を達成するために、うまく行くように規定する法律であります。それから補助するというやつは、結局その中の政府が最も力を入れてやるべきものを補助するというのはどういう意味かと申しますというと、現在は各地にもう大部前々から人工授精を奬励しておりまして、いろいろな方法で以て

齋藤弘義

1950-02-14 第7回国会 参議院 農林委員会 第5号

説明員齋藤弘義君) 家畜伝染病予防法の事務は県庁の本部が統制をしまして、年間の事業計画を立てまして、予防計画検診計画衛生所長管内の様子を見るわけです。それからこれでく間が足りませんから、その場合には家畜防疫委員でその地方の者でやらさして、それから本部からも手伝いに行く、或いは突発事項につきましては、その管内から伝染病、或いは伝染病の疑いのあるものが出たならすぐとその衛生所において処置をして

齋藤弘義

1950-02-14 第7回国会 参議院 農林委員会 第5号

説明員齋藤弘義君) そういうことになるのであります。これは重要畜産地帯ということで、大体私共の方の数字で以てずつと出したのでありますが、頭数にいたしますというと、大体一ヶ所当りの頭数一万五千見当でずつと押えて行きますと、こういうことになるわけで、そうして生産頭数一千頭ということになります。もう一つ郡の数から言いますと、六百十幾つの郡があるわけですが、そのうちでも大して畜産として重要でない郡がございます

齋藤弘義

1950-02-14 第7回国会 参議院 農林委員会 第5号

説明員齋藤弘義君) 御説明申上げます。大体の骨子は、この提案理由に書いてある次官からお話がありました通りでありますが、この経過を申上げますと、二十二年までは、いろいろの家畜伝染病予防法畜牛結核予防法、それから馬の伝染性貧血に罹つた馬の殺処分に関する法律、その外、奨励方面としましては、馬の生産率の増進の施設、牛の繁殖障害除去施設骨軟症防止施設、こういうようないろいろの種類の家畜衛生関係施設

齋藤弘義

1949-11-14 第6回国会 参議院 農林委員会 第2号

説明員齋藤弘義君) 結核牛牛乳を飲んで結核がうつるかうつらないかの問題でございますけれども、これはうつる例がございます。御承知のように我が国では、生の牛乳を一般的に沢山飲むという慣習が、ございません。はつきりと具体的にこの結核病の牛の乳を飲んで、こういう結核なつたという事例はつきりした事例は持つておりませんけれども、世界学界の発表するところでは、殊に英国あたり状況によりますと、小見の結核

齋藤弘義

1949-11-14 第6回国会 衆議院 農林委員会 第4号

齋藤説明員 トリコモナスの統計に殺というものがございます。この殺といいますのは、法令によつて殺されるものと、自分で殺すものと、殺されたものは余部含んでおるのであります。いわゆる一般の屠殺と、法令に基きます命令による屠殺処分を含んでおります。トリコモナスの方は、原則として法令による屠殺処分行つておりません。ここに出ておりますのは大体トリコモナスにかかつて種牡牛として使えなくなつたというので、自分

齋藤弘義

1949-04-26 第5回国会 参議院 農林委員会 第9号

説明員齋藤弘義君) 獸医手が設けられました理由は、戰時中外地獸医師需要とそれから陸軍獸医師需要が非常に大きかつたために、内地獸医師が殆んど動員されまして、何とか内地畜産擁護のために獸医師を養成しなければならん。こういうようなことになつたのであります。併し御承知のように從來学校教育におきましても三ヶ年の課程を実習いたしませんとなれませんので、急にはそれに應ずることができなかつたのであります

齋藤弘義

1948-06-21 第2回国会 衆議院 農林委員会 第22号

齋藤説明員 それでは私からただいまのお尋ねにお答えいたします。雜種種牡牛の範囲でございます。結核檢査をいたしますものは、乳用牛と、雜種種牡牛と、外國種牛とに分けております。外國種牛と申しますのは、アメリカ種及びヨーロツパ種のものであります。そのほかに外國種でないもの、要するに日本産のものを和種と申しておりますが、その中間のものであります。外國種の血つ混つたものを、雜種種牡牛と申しております。雜種

齋藤弘義

1948-06-21 第2回国会 衆議院 農林委員会 第22号

齋藤説明員 この法律関係の中で削除しますものは、装蹄師会規定だけであります。從來装蹄師免許の基準とか、あるいは、試驗だとか、そういうものは從來通りであります。從來装蹄師免許をとりまして装蹄師になりましたならば、装蹄師会というものに絶対に入会しなければいけないことになつておりました。それを止めまして、その装蹄師会というものをなくすのでありますから、今度装蹄師自分が会にはいろうと、はいるまいと

齋藤弘義

1948-06-21 第2回国会 衆議院 農林委員会 第22号

齋藤説明員 この装蹄師法装蹄師会の設立に関する規定と、装蹄師会に関する規定を今度の法律で削除するようにして、從來通りのままでしばらくまいります。もちろんこの委託の中に陸軍部隊とかいろいろございまして、現在ちよつとぐあいの惡いところがございますので、これも將來改正しなければならないと思いますが、從來のものが資格がなくなるとか、そういうようなことは今のところございません。

齋藤弘義

1948-06-07 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第43号

説明員齋藤弘義君) 家畜用血清類取締規則というものが前にございまして、それがこの新憲法の公布一年後で失効いたすことになります。それを引続いてやる必要がありましたので、農林省といたしまして新らしい法案を作りまして提出したわけでありますが、その後四月半ば頃になりまして、同じ厚生省で、藥事に関する法律がございますが、それを改正することになりまして、それがG・H・Qの指導の下に行われたのであります。そうして

齋藤弘義

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